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〜 税制上の優遇措置について 〜


個人賛助会員の会費は、公益社団法人に対する特定寄付金〔注1〕として取り扱われ、@寄付金控除(所得控除) または A税額控除の適用を受けることができます。
下記を参考に どちらか有利な方を選び、 確定申告をしてください。
ただし、平成23年1月〜3月(広島交響楽協会が公益社団法人となる前)にお支払いいただいた会費については、寄付金控除/所得控除のみとなりますので、ご注意ください。

@ 寄付金控除/所得控除(所得から差し引かれる金額)
  寄付金控除額= その年に支払った特定寄付金の合計額〔注 2〕−(マイナス) 2,000 円
A 税額控除(税金から差し引かれる金額)
  税金控除額〔注 3〕 = (その年に支払った特定寄付金の合計額-(マイナス) 2,000 円)×40%

  〔注1〕 特定寄付金とは、国や地方公共団体への寄付金、財務大臣が指定した指定寄付金、公益法人に対する寄付金等を言います、
  〔注 2〕 特定寄付金の合計額は、その年の総所得額の40% が限度です。
  〔注 3〕 その年分の所得税額の25% が限度で、 この額が所得税額から控除されます。


■控除を受ける ための手続き

下記を参考に、確定申告を行ってください。 年末調整などでは控除できません。

  ・通常の確定申告期問は毎年2月16日〜 3月15日です。
  ・還付を受けるための申告(還付申告)の場合は、 1月4日から行えます。

A 国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp) 「確定申告書等作成コーナー」よ り 画面案内に従い必要事項を入力することで申告書が作成できます。 データを出力すればそのまま税務署に提出できます。e-Taxによる電子申請も可能です。
B 最寄りの税務署で確定申告書を入手することも できます。 必要事項を記入し、提出してく ださ い。


■必要添付書類


必要添付書類 備  考
当協会発行の「領収書」 会費のご入金確認後、当協会よりお送りしますので、申告時まで大切に保管してく ださい。
「税額控除対象法人であることを証明する書類の写し」
(クリックして表示される書類を印刷して使っていただいても結構です。有効期間に記載の平成23年12月12日以前のお支払いについてもご使用いただけます。)
所得税納付の証明書(源泉徴収票など)  

※. 電子申告(e -T a x )の場合、申告時に上記書類の提出は不要です。 但し、3 年間は保管し、税務署から要請があった場合は提出してくださ い。


■提出方法

○所轄税務署へ持参 ・郵送または信書便により所轄税務署へ送付
○e-Taxによる電子申告
    (e-Taxの利用に関しては、国税庁ホームページをご覧ください )

■広島県にお住まいの方へ

広島県にお住まいの方は、上記控除に加え、個人県民税の寄付金控除も受けられます。 合わせて確定申告を行ってください。

   参考: (寄付金額-(マイナス) 2,000円)×4% =個人県民税控除額)



寄付金の控除・確定申告に関する詳しい情報は、 税務署または国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp) でご確認ください。